家を建てようと思い立ってから、実際に家が建ち、そこに住み始めるまでには、 様々な手続きや行程を踏むことになりますが、それらのうち設計事務所の行う業務にしぼって簡単に分けると下のようになります。 |
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家を建てる人(建築主)の希望や、敷地の周辺の環境などを基に、簡単な図面を作成します。それを基に打合せをしながら最終的なものに仕上げてゆきます。(プランニング)
関連業務として、 プランニング及び後述の確認申請を行うために必要な「現況調査」を行います。 |
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計画設計で最終的に採用されたプランを具体的に図面化します。
木造住宅の場合、これが無くても工事は出来ますので、必ずしも必要ではありませんが、工事の内容を施工業者(工務店等)に伝える重要な図面です。 逆に言えばこれを作成しない場合、建物の大部分の工事が施工業者の一任のもと、あるいは建築主と施工業者との話合いのもとで行われます。 ですから、建築主も建物についてある程度勉強しなければなりません。 また、建築の予算については「計画設計」でもある程度考慮しますが、実際には実施設計において具体的なものとなります。 |
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工事に着手する前には必ず、建てようとしている建築物が法律上問題ないかどうかを審査機関に審査してもらわなければなりません。この手続きが「確認申請」です。着工の半月前程度に提出する場合が多いようです。
(一部確認申請の必要のない地域があります) 確認申請には付随する申請がいろいろとあります。例としては、 住宅金融公庫関連、都市計画法関連、土地区画整理法関連、水路等の占用許可、・・・ などです。 これらが全然いらない場合もありますし、これらのいくつかが必要な場合もあります。 設計事務所だけでは処理できない申請もあります。その場合は建築主あるいは設計事務所から専門業者に頼むことになります。 |
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現場監理(工事監理)には大きく分けて2通りあります。
ひとつは、 建物全体の工事が設計図書のとおりに実施されているかどうか監理します。 当然実施設計による図面が必要となります。 また、工事内容の変更や設計図に載っていない事項についての、建築主と施工業者との橋渡しの役目も行います。 もうひとつは、 最小限の現場監理です。 これは確認申請による法的な工事基準を満たしているかどうかの監理です。 これを設計事務所が行わない場合は、それ相当の資格を持った工務店等の現場監理者が行うことになります。 ここで混乱しがちなのが、設計事務所の監理と工務店の管理です。
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※確認申請の必要のない地域
基本的には都市計画法による「都市計画区域外」といわれる地域です。 一般的には山間部や人口密度の小さな区域に設定されることが多いようです。 尚、確認申請は不要でも、住宅金融公庫など他の申請は必要となる場合があります。 |