....● 大気汚染防止法 |
特定建築材料の種類、作業の種類、規模等 |
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1) 吹付け石綿に加えて、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物を解体、改造又は補修する作業について届出が必要となります。(上記の石綿材料を「 特定建築材料 」といいます。) | ||
2) 建築物の種類、延べ面積、特定建築材料の使用面積によらず、特定建築材料が使用されている建築物の解体、改造又は補修作業について届出が必要となります | ||
届 出 |
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特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)を施工しようとする者は、特定粉じん排出等作業開始の日の14日前までに、 環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は,この限りではない。 | ||
1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2) 特定工事の場所 3) 特定粉じん排出等作業の種類 4) 特定粉じん排出等作業の実施の期間 5) 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料の種類並 びにその使用箇所及び使用面積 6) 特定粉じん排出等作業の方法 |
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罰 則 |
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規定による命令に違反した者 規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は 50万円 以下の罰金に処する |
....● 労働安全衛生法関係 |
作業主任者 |
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事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の 登録をうけた 者が行う技能講習を修了した者のうちから、 厚生 労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業の従事する労働者の指揮その他の 厚生 労働省令で定める事項を行なわせなければならない。 | ||
事業者は、令第6条第18号の作業については、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質等作業主任者を選任しなければならない 。 | ||
計画の届出等 |
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事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の 厚生 労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生 労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生 労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
....● 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係 |
特別管理産業廃棄物の保管 |
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事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。 | ||
特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする |
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保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること イ特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと ロ屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること (1) 保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の加重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合、当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端 (当該下端が地盤面と設置していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線) を通り水平面に対し上方50パーセントの勾配を有する面との交点 (当該点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの) までの高さ (2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合、次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ (イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50cmの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50cmに満たない場合にあっては、その下端) (以下この条において「基準線」という。) から当該保管の場所の側に水平距離2m以内の部分 当該当該2m以内の部分に任意の点ごとに、次の(A)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(A)又は(B)に規定する高さのうちいずれか低いもの) (A)地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準点を通る水平面と交点の高さ (B)(1)に規定する高さ (ロ) 基準線から当該保管の場所の側に2mを越える部分 当該2mを超える部分内の任意の点ごとに、次の(A)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(A)又は(B)に規定する高さのうちいずれか低いもの) (A)当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2mの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点 (当該点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの) までの高さ (B)(1)に規定する高さ ハその他必要な措置 |
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特別管理産業廃棄物の処理の委託 |
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事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第5項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬については第14条の4第 12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 事業者は前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬処分をする場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない |
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特別管理産業廃棄物管理責任者 |
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その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない 前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない |
....● 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法 |
吹付けアスベスト及びアスベスト保温材の処理 (特別管理産業廃棄物として定められた廃石綿等の処理 ) |
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事業者による処理 |
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事業者は、吹付けアスベスト及びアスベスト保温材(以下「吹付けアスべスト等」という。)が運搬されるまでの間、石綿の飛散を防止するため、当該物を散水などにより湿潤化させる等の応急的な措置を講じた後、直ちに、次のいずれかの方法により石綿の飛散防止を図ること。 1.十分な強度を有する耐水性の材料で二重にこん包する。 2.固型化する |
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保管の基準 |
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事業者は、吹付けアスベスト等が運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。 1.保管は、保管施設により行い、石綿が飛散しないようにすること。 2.保管施設には、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所にアスベスト廃棄物の保管施設であること及び保管しようとする廃棄物の種類(廃石綿等)の表示がされていること並びに特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名と連絡先の表示がされている掲示板(60×60cm以上)を設置すること。 3.アスベスト廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること。 |
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委託の基準 |
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事業者は、吹付けアスベスト等の運搬又は処分を他人に委託する場合は、特別管理産業廃棄物委託基準に従い、運搬については特別管理産業廃棄物収集運搬業者に、処分については特別管理産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。 また、吹付けアスベスト等を受託者に引き渡す際に定められた事項を記載した特別管理産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。 |
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特別管理産業廃棄物 管理責任者の設置 |
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吹付けアスベスト等を生ずる事業場を設置する事業者は、当該事業場 (工事現場) ごとに、吹付けアスベスト等の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。また、事業者は、東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置又は変更した場合は、 30日以内 に報告書を知事に届けなければならない。 |
....● 建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法 |
判定方法の適用 |
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本判定方法は、建築物の耐火等吹付け材に石綿が1パーセント(重量パーセント。以下同じ。)を超えて含有されるか否かの判定を行う場合について適用するものであること。 | ||
採取方法等 |
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必要な機器及び用具 |
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(1)試料採取のための用具 清浄な、チャック付きのプラスチック袋又はふた付き容器(いずれも容量が50ml以上のものに限る。) (2)使い捨て手袋 (3)粉じん飛散防止材及びそれを噴霧するための噴霧器 (4)防じんマスク |
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試料採取場所と位置 |
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建築物の耐火等吹付け施工面において、3箇所以上の場所から試料を採取すること。特に、体育館等1フロアの施工面積が3,000m2以上である建築物の場合は、約600m2ごとに1試料を採取すること。 また、採取位置については図1及び図2を参考にすること。 |
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試料採取方法 |
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(1)試料採取量 1箇所における試料の採取量は、9cm 3(例:3cm×3cm×1cm)以上とすること。 (2)試料採取方法 イ使い捨て手袋を使用して、目的の採取場所から試料を採取し、上記1の(1)に定める試料採取のための用具に入れる。 ロあらかじめ設定した複数箇所について試料を採取し、同一試料採取容器に入れた後に密閉する。 ハ上記ロの密閉した容器に、1.試料番号、2.採取年月日、3.採取建築物名、4.採取場所、5.その他特記事項を記録すること。 |
....● 非飛散性アスベスト含有建材の取扱いについて(通知 ) |
アスベスト成形板処理の標準 |
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アスベスト成形板の撤去 |
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(1) アスベスト成形板の撤去は、内装及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。 (2) 建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破損所又は換気扇枠等で粉じんが外部に飛散するおそれがある箇所をビニールシート等で塞ぐものとする。 (3) アスベスト成形板の撤去は、可能な限り撤去又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベスト成形板を撤去する場合は、できる限り、原型のまま撤去する。 (4) 撤去作業中は、散水その他の方法により、アスベスト成形板を常に湿潤な状態として作業を行う。 (5) 撤去作業者には、防じんマスク、防護メガネ及び作業衣を着用させる。 (6) 撤去作業後、アスベスト成形板の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉じんが残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分に行う。 |
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アスベト成形板の集積、運搬等 |
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(1) 撤去したアスベスト成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しないことの他、粉じんの飛散防止に努める。 (2) 細かく破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニール袋に入れる等、飛散防止の措置を講じる。 (3) 撤去したアスベスト成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト成形板の保管場所であることの表示を行う。 (4) アスベスト成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。 (5) アスベスト成形板の撤去、集積、積込み及び保管等の処理が完了した場合は、速やかに監督員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。 |
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アスベト成形板の処分等 |
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(1) アスベスト成形板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。なお、マニフェストには、アスベスト成形板であることを明示する。 (2) 撤去されたアスベスト成形版の処分が完了した場合には、マニフェストを監督職員に提出し、処分が確実に行われたかの確認を受ける。 |
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