<97.4.18 K.Kotani>近メ協規約のページ

近畿アニメーション協議会規約


第1条(名称および略称)
 本会は近畿アニメーション協議会と称する。また、「近メ協」を略称として使用する。
第2条(会の目的)
 本会は、主として近畿地方を中心として活動し、自主アニメーション制作・研究・上映活動を振興し、これらに携わる人々の連係・親睦を図ることを目的とする。
第3条(会員の資格)
 本会は近畿地方を中心として、自主アニメーション制作・研究・上映活動を行なう個人・団体であるなら誰でも参加できる。
第4条(会員の権利)
 1.近メ協会員は近メ協会報に自らの主催するイベントなどの情報を掲載する事ができる。また、近メ協会報に自らの意見などを発表する事が出来る。
 2.近メ協会員は近メ協事務局を通じて近メ協臨時総会の召集を請求する事が出来る。
 3.近メ協会員は近メ協の所有する各種機材を無償で使用する事が出来る。
第5条(会員の義務)
 1.近メ協会員は主として近畿地方を中心として自主アニメーション制作・研究・上映活動を振興し、これらに携わる人々の連係・親睦を図らなければならない。
 2.近メ協会員は近メ協事務局に対して近メ協年会費を納付しなければならない。
 3.近メ協会員は近メ協事務局に対して、自らの活動に支障のない限り、自主制作に関する情報を積極的に提供しなければならない。
第6条(会費)
 近メ協会費は年額千四百円とする。近メ協会費は原則として毎年1回、現金・切手などで納付するものとする。近メ協会費は郵便料金の改訂などやむを得ない事情のある場合は総会での議決をへて改訂する事が出来る。
第7条(総会)
 近メ協総会は近メ協の方針を決定する唯一のものである。近メ協総会の議決は参加団体・参加者の活動内容にまで及ぶものであってはならない。近メ協総会の議決は全員一致を原則とする。近メ協事務局は年1回以上総会を召集するものとする。
第8条(事務局)
 近メ協事務局は近メ協の目的を達成するため必要な活動を行なうものとする。近メ協事務局は月1回会員の活動状況・自主アニメ情報などを掲載した会報を発行するものとする。近メ協事務局は年1回会員の活動状況・作品などを掲載した年鑑を発行するものとする。近メ協事務局は年1回以上会の会計状況を会員に対して報告しなければならない。
第9条(会員資格の喪失)
 近メ協会員は次の各号の一に該当する場合は会員の資格を喪失する。
 1.近メ協事務局に対して退会を申し出た時。
 2.会費の納付の意志がないと認められる時。
第10条(規約の改訂)
 この規約は必要と認められる場合は総会の議決をへて改訂する事ができる。
                       (昭和62年6月25日成立)
                       (昭和63年12月20日会費改定)
                       (平成6年1月25日会費改定)
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